2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 政府としては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院において次の四つの事項を主な内容とする修正が行われたところであります。
また、個人型確定拠出年金の拠出限度額は、企業型確定拠出年金と確定給付企業年金を実施している場合の企業型確定拠出年金の拠出限度額と同額となるよう、政令で定めるものとするほか、確定拠出年金の中小企業向け制度について、制度を実施可能な従業員規模を政府案の三百人以下から五百人以下に拡大するものとすること。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
また、確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
そして、委員御指摘の老後の備えに関する税制につきましても、我が国の現状を見てみますと、確定給付企業年金、それから企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金といった仕組みがそれぞれの制度趣旨に応じまして段階的に整備拡充されてまいりましたが、近年、働き方やライフコースが多様化する中で、働き方の違い等によって税制の適用関係が異なるということ、また、各制度それぞれで非課税枠の限度額管理が行われているなどの一定の
○政府参考人(諏訪園健司君) 企業型確定拠出年金の運用状況の大要は、御提示いただいた資料のとおりと承知しております。 なお、その運用状況の詳細について補足して御説明いたしたいと思いますが、御提示していただきました資料はアンケートベースの調査でございまして、当該調査項目に投資信託等の投資対象資産の内訳が含まれておりませんことから、運営管理機関連絡協議会のデータを基にお答えしたいと思います。
ですから、これはまずは中小企業にも企業年金を導入をしていただいて、その後将来的に労使の意向が尊重され、老後所得の確保により資する制度である通常の企業型確定拠出年金への移行を検討していただきたいと考えているわけでありますが、中小企業以外の今お尋ねの事業所については、労使の合意によりその事業所の実態に合った制度設計を行うことができる通常の確定拠出年金制度等を導入していただくべきであって、今回の措置を大企業
加えて、企業型確定拠出年金においては元本確保型商品による運用が約六割を占め、元本確保型商品へのニーズは高いと言えます。 また、政府は、法改正後も労使の判断により、元本確保型商品の提供は可能であると説明していますが、中小企業の多くには労働組合がありません。このため、労使協議において労働者の意見が十分反映されず、元本確保型商品の提供が確約されないのではないかと懸念しています。
資料の八ページ目、企業型確定拠出年金を調べていただきますと、一時金で受け取る方が九四%ということで、例えば六十歳で一時的に一時金で全額受け取る、ほとんどの方がそういう選択をされておられる。
次に、企業型確定拠出年金についてお聞きをいたします。 そもそも労働者の退職金や企業年金が株などの資金運用に委ねられて、その運用リスクを全てその労働者個人に負わせるという仕組み自体が老後の生活資金保障としてふさわしくないんじゃないかと、それが私たち日本共産党の考え方です。この四〇一kプランの発祥の地であるアメリカでも、リーマン・ショック以降、議会で見直しや廃止の議論さえ出ています。
第三に、確定拠出年金について、企業の雇用実態に応じた制度設計が可能となるよう、企業型確定拠出年金の加入者の加入資格年齢を引き上げ、六十歳から六十五歳までの年金規約で定める年齢とする等の措置を講ずることとしております。また、高齢期における所得の充実を図るため、企業型確定拠出年金の加入者が自ら掛金を拠出できる仕組みを導入し、当該掛金に関し、税制上の必要な措置を講ずることとしております。
本案は、国民の高齢期における所得の確保を一層支援するため、公的年金制度及び企業年金制度等について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、徴収時効の過ぎた未納期間に係る国民年金保険料を、納期限から十年以内であれば納付できることとすること、 第二に、企業型確定拠出年金について、加入者がみずから掛金を拠出できることとし、当該掛金を税制上の所得控除の対象とすること、 第三に、厚生年金基金
第三に、確定拠出年金について、企業の雇用実態に応じた制度設計が可能となるよう、企業型確定拠出年金の加入者の加入資格年齢を引き上げ、六十歳から六十五歳までの年金規約で定める年齢とする等の措置を講ずることとしております。また、高齢期における所得の充実を図るため、企業型確定拠出年金の加入者がみずから掛金を拠出できる仕組みを導入し、当該掛金に関し、税制上必要な措置を講ずることとしております。
まず、企業型確定拠出年金に従業員にも一定の掛金の上乗せを認めるというのが今内閣が出されている法律なんですけれども、その分掛金が増えれば将来の年金の受給額が増えると、こういうことも言えるんですけれども、昨今の株価の下落や昨年のリーマン・ショック以来、金融恐慌とも言える状況を考えると、従業員に掛金の負担を認めてハイリスク・ハイリターンをさせることがいいのかどうか、このことをよく考えていかなきゃいけないというふうに
退職により企業型確定拠出年金の加入資格を喪失された方々が個人型に移換した後、さらに、少額の資産額であり、掛金を二年以上拠出していないというような要件を満たす場合には脱退をできるように認めていく。
確定給付型年金制度や企業型確定拠出年金制度の加入者が個人型へ移行することについては規定がございますが、選択肢をふやす意味では、複数の企業を動く場合に、確定拠出年金に加入していた労働者が確定給付型年金制度のある企業に移った場合、このような労働者の取り扱いはどのようになるのでしょうか。